厚生年金か国民年金のいずれかに加入している人のうち、一定条件を満たす場合に申請することで、老齢年金として受給できる年齢に達する前に受給できる制度のことを、障害年金制度と言います。
文字通り、何らかの障害を負ったために働くことがむずかしくなった人に対して、老齢年金のかわりに受給できる年金制度のひとつで、受給が認められた場合には老齢になったときにもらえる年金の額の方が多くなったとしても、切り替えることはできません。
そのかわりに、まだ老齢年金を受け取れる年齢に達していなくても、これまで掛け金を支払ってきたことで年齢に関係なくすぐに受け取れる年金になる仕組みです。
⒈国が積極的に知らせるケースはほとんどない
年金というと年を取ってからもらうものというイメージがあり、障害を負ったときに申請すればもらえるもう一つの要素で年金システムが成り立っていることについて、国が積極的に知らせるケースはほとんどありません。
老齢年金の受給者が増えたことによって現役世代の負担が非常に重くなっている今、障害を負って働けなくなった人が年金を受け取ることは政府にとって大きな痛手となるからです。
どう頑張っても治る見込みのない交通事故などのケガで負った障害を除き、心身の疾患によって病気となった人が障害年金を受け取ることができれば、お金の心配をせずに治療に専念することができます。
元気になれば需給を断って、新たに仕事をすることで、今度は老齢になったときに老齢年金として受け取れるとあって、今の困難を救うための制度としてもっと国民に知らせる必要があると考える人は少なくありません。
⒉障害年金はいくらもらえるのか?
病気やケガが原因で働けなくなった場合には年金事務所において申請をおこないますが、気になるのは障害年金はいったいいくらもらえるのかということでしょう。
障害年金の支給にあたっては、ケガや病気の内容と生活にどのくらいの支障をきたしているのかによって、障害基礎年金1級もしくは2級のいずれかに決められます。
決定した等級に不服がある場合は更なる申し立てを行う必要があるため、年金を受け取りたい側からすると2つあるならより多い方をと臨むのが人情です。
ただ、どちらになるかはさまざまな書類や諸事情を検討して決定されるため、受け入れるしかありません。
障害基礎年金1級では毎月およそ81000円が支給され、年額では975000円となります。
一方の2級では月額65000円、年間で780000円となり、1級と2級のどちらになるかによっていくらもらえるかがはっきりとわかります。
⒊企業で厚生年金に加入している場合
ただ、子どもがいる場合には18歳未満の子ども2人までは1人当たり年間220000円、3人以上になると3人目以降、1人目ごとに72000円が付加されます。
企業で厚生年金に加入している場合は、配偶者を持つ人には上記の付加金額にさらに配偶者加給年金が加わる仕組みで、1級と2級に該当した場合のみ年間220000円がさらに増えるのが特徴です。
厚生障害年金の場合は3級があり、3級では付加される要素が減り、配偶者加給年金もありません。
1級から3級までの基本の支給額はそれぞれの等級における計算式に基づいて算出されるとあって、いくらもらえるのかが分かりにくいのは厚生障害障害年金の方です。
とはいえ、妻子を養わなければならない大黒柱が大きなケガや深刻な病気に見舞われた場合には、申請を検討しないわけにはいきません。
⒋まとめ
いくらもらえるかは、申請の際に揃える書類の内容によって大きく異なってくるとあって社会保険労務士事務所に行って、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談に乗ってもらうのがおすすめです。
申請を一発で通さないとなかなか支給してもらえないのがこの年金の厄介なところですので、不備なく書類を揃えて現状をしっかりと汲み取ってもらうには社会保険労務士の力を借りることが、目指す1級の認定を果たす大きな要因となります。
最終更新日 2025年2月28日 by dsomeb